KEISEI GAKUEN

BENEFIT

教育訓練給付制度

「教育訓練給付制度」とは

労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。この制度には「専門実践教育訓練」と「一般教育訓練」の2種類があり、
当学園は「専門実践教育訓練」の講座を開講致します。

詳細

  • 支給額

    受講者が支払った訓練経費×50%

    ※資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に、被保険者として雇用された場合には20%を追加支給

  • 支給額の上限

    40万円/年

    ※資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に、被保険者として雇用された場合において
    追加支給(20%)を受けた場合には56万円/年

  • 支給期間

    原則2年

    ※資格につながる場合は最長3年

教育訓練給付の支給までの流れ

※ 支給要件紹介

教育訓練給付金の受給資格の有無及び受講を希望する講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうか、希望に応じて照会することができます。

また、受講開始日の1ヵ月前までに受講前手続を行う必要があります。詳しくはお近くのハローワーク又は厚生労働省ホームページでご確認下さい。

経専学園 専門実践教育訓練
講座一覧